届出などの手続き

■浄化槽設置後の届出等
 使用を開始したとき、浄化槽管理者や使用方法を変更したとき浄化槽を休止・再開または廃止したとき等は、浄化槽法に基づいて届出等が必要です。
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■浄化槽の設置の届出等
 浄化槽管理者(持ち主の方)が浄化槽を新たに設置する場合は、行政機関に届出などを行わなければなりません。
 ①新築の場合
  建築基準法に基づき道総合振興局・振興局又は市町村に建築確認申請
  又は、浄化槽法に基づき、市町村に届出
 ②既存住宅等に新たに浄化槽を設置する場合
  浄化槽法に基づき、市町村に届出

■浄化槽の工事と浄化槽設備士制度
 浄化槽の工事は、知事の登録を受けた浄化槽工事業者か又は土木工事業者、建築工事業者、管工事業者であって届出を行った業者が行うことになり、その工事は環境省令・国土交通省令で定めている「浄化槽工事の技術上の基準」に従って行わなければなりません。
 また、実際に工事を行うときは、浄化槽設備士という国家資格を持っている者が工事を行うか又はその監督のもとに行われます。