浄化槽を設置し使用する場合、浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽で定める維持管理として、「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を毎年実施することが義務付けられています。
浄化槽のメンテナンスは、一般的に「保守点検業者」が、また、槽内に堆積した汚泥の引抜などは「清掃業者」が行います。
浄化槽の放流水や維持管理の状況については、浄化槽法に基づき、知事の指定検査機関が行う検査を受けなければなりません。
当協会では、この検査業務を北海道知事の指定検査機関として行っております。
検査には、(1)外観検査(2)書類検査(3)水質検査があり、結果報告書が浄化槽管理者(設置者)に交付されます。また、検査の結果は浄化槽法に基づき、市町村の担当部局等にも報告されます。
●第7条検査
法令では、浄化槽設置後、使用を開始してから3ヶ月を経過した後の5ヶ月の間に検査を受けなければならない、とされています。
●第11条検査
法令では、1年に1回、浄化槽の水質等に関する検査を受けなければならない、とされています。
2024年度の検査手数料は、これまでと変更はありません。