浄化槽管理者(持ち主)の方には、「保守点検」・「清掃」・「法定検査」を毎年実施することが義務づけられています。
保守点検:浄化槽の健康管理
清 掃:汚泥の引き出し、調整、機器洗浄等の掃除
法定検査:浄化槽の健康診断
当協会では、この法定検査を北海道知事の指定検査機関として行っております。
検査には、(1)外観検査(2)書類検査(3)水質検査があり、結果報告書が設置者に交付されます。また、検査の結果は法令に基づき、市町村の担当部局等にも報告されます。
●第7条検査
法令では浄化槽設置後、使用を開始してから3ヶ月から5ヶ月の間に検査を受けなければならないとされています。
●第11条検査
法令では1年に1回、浄化槽の水質等に関する検査を受けなければならないとされています。
法定検査についてのQ&A
[浄化槽」法定検査 よくあるお問い合わせ(道庁のページ)