■浄化槽について、その機能に異常があると判定された場合に、
①当該機能異常の原因をもたらした者(以下「原因者」という。)が特定できるときは、当該原因者による機能の正常化のために必要な措置を確保する制度
②原因者が特定できないときは、全浄連及び当協会が、必要に応じた措置を講ずる制度
■当該浄化槽の設置等の工事を行う者が一定の手数料を払って登録するものです。
機能保証制度については、こちら
■浄化槽について、その機能に異常があると判定された場合に、
①当該機能異常の原因をもたらした者(以下「原因者」という。)が特定できるときは、当該原因者による機能の正常化のために必要な措置を確保する制度
②原因者が特定できないときは、全浄連及び当協会が、必要に応じた措置を講ずる制度
■当該浄化槽の設置等の工事を行う者が一定の手数料を払って登録するものです。
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