道内(札幌市、小樽市、函館市及び旭川市を除く。)の区域において、浄化槽の保守点検を業として行おうとする者は、北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年7月16日北海道条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づく知事の登録を受けなければなりません。
ただし、次の点に留意すること。
ⅰ) 登録は、浄化槽の保守点検業を受託する前に受けなければならないこと。
ⅱ) 営利目的の有無、有償無償を問わず、浄化槽の保守点検を特定又は不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行う場合は、業として行う場合に該当すること。
(注)浄化槽工事業者等が浄化槽の保守点検を浄化槽管理者から受託しても自ら行わず他の者に委託する場合なども該当する。
ⅲ) 事務所、事業所の所在地が札幌市、小樽市、函館市及び旭川市であっても、保守点検を業として行おうとする場所が道内(札幌市、小樽市、函館市及び旭川市を除く。)の区域である場合は、登録が必要であること。
手続きは、北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課
保守点検を業として行おうとする場所が、札幌市、小樽市、函館市又は旭川市の区域である場合は、それぞれの市の条例に基づく登録が必要です。