道内の区域において、浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法第21条第1項の規定に基づき知事の登録を受けなければならなりません。
ただし、次の点に注意すること。
ⅰ)「浄化槽工事業を行う」とは、浄化槽工事を自ら施工することをいうものである。したがって、土木一式工事、建築一式工事、管工事等の建設工事を請け負い当該工事に浄化槽工事を含む場合であっても、当該浄化槽工事を他の者に下請けさせる場合は、浄化槽工事業に該当しないものであること。
ⅱ)建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者で、浄化槽工事業を営む者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)は、届出で足りるものであること。
ⅲ)道内における営業所の設置の有無にかかわらず、道内の区域において浄化槽工事業を行おうとする場合は、登録を受ける必要があること。(届出についても同様である。)
手続きは道総合振興局・振興局建設指導課(道外に主たる営業所が所在する場合は、道建設部建設管理課)。
以下、北海道浄化槽事務ガイドブック(平成29年3月改訂版)より抜粋
- 浄化槽工事業者
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- 浄化槽工事業を営もうとするもの(特例浄化槽工事業者を除く。)は、浄化槽工事業の登録を受けなければならないものであること。
- 浄化槽工事業者は、浄化槽法(以下「法」という。)第6条、第25条第1項、第26条、第29条第1項、第2項及び第3項、第30条及び第31条に掲げる事項を遵守すること。
- 浄化槽設備士の営業所への設置に当たっては、次の点に留意すること。
- 浄化槽設備士は、営業所に勤務してその職務に従事していなければならないこと。ただし、常駐していなければならないということではなく、場合によっては工事現場において実地に監督すること許容されるものであること。
- 営業所に設置された浄化槽設備士は、他の営業所(他の浄化槽工事業者の営業所を含む。)の兼務はできないものであること。
- 浄化槽設備士の住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な場合等は、営業所に設置されていることにはならないものであること。
- 浄化槽工事業者は、浄化槽工事居ついての指示等に対し、必要な措置を講ずること。
- 浄化槽工事業者は、報告徴収、立入検査に応じ、質問にこたえること。
- 特例浄化槽工事業者
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- 建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者が浄化槽工事業を開始したときは、届出を要するものであること。
- 特例浄化槽工事業者は、法第6条、第29条第1項、第2項及び第3項、第30条、第31条及び第33条第3項に掲げる事項を遵守すること。
- 前記、「浄化槽工事業者」3.及び5.に掲げる事項については、特例浄化槽工事業者にも適用されるものであること。
- 浄化槽設備士
- 浄化槽設備士は、「浄化槽工事を実地に監督する者として」、次に掲げる「浄化槽設備士の免状の交付を受けた者」であること。(法第2条第10号)
- 浄化槽設備士試験に合格した者。
- 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成13年9月28日環境省・国土交通省例第4条)に基づく講習の課程を修了した者。
- 浄化槽法施行の際に、厚生大臣、建設大臣が定めたものが行う浄化槽施工しの講習会等の課程を修了し、現実に法施行の際、浄化槽工事に従事しており、かつ浄化槽設備士に関する省令附則第2条で指定する講習会の課程を昭和62年6月30日までに修了した者。
(注)上記ⅰ.からⅲ.の者であっても法第42条第2項各号のいずれかに該当する場合は浄化槽設備士免状が交付されない場合がある。
- (1)浄化槽設備士
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- 浄化槽工事業の登録等に係る浄化槽設備士は、浄化槽工事の業務について実地に監督し、又は自ら実施すること。
- 浄化槽設備士は、その職務を行うときは、浄化槽設備士証(浄化槽設備士に関する省令別記様式第3号)を携帯すること。
- (2)その他
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- 浄化槽設備士試験、浄化槽設備士講習は、公益財団法人日本環境整備教育センターが実施していること。